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ID番号 06390
事件名 地位保全等仮処分命令申立事件
いわゆる事件名 山利運送事件
争点
事案概要  労働者の所属する組合支部が会社と、労働者の円満退職、退職金の支払いを内容とする協定を締結したことに対して、組合には当該労働者の退職につき合意する権限はなかったとして、地位保全等の仮処分を申し立てた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働組合法16条
体系項目 退職 / 合意解約
裁判年月日 1994年9月9日
裁判所名 大阪地
裁判形式 決定
事件番号 平成6年 (ヨ) 1401 
裁判結果 認容,一部却下
出典 労働判例672号84頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔退職-合意解約〕
 債務者は、債権者らが連帯支部に対し、退職等について合意する権限を与えていたかどうかは債権者らと連帯支部との間の内部的な問題であり、退職の合意は有効である旨主張するが、労使間の協定といえども、退職等雇用契約の根本に関する事項については、債権者らの個別具体的な合意がない限り、個々の労働者に対し効力を有するものではない