全 情 報

ID番号 06397
事件名 障害等級認定処分取消請求事件
いわゆる事件名 大阪中央労働基準監督署長事件
争点
事案概要  労働基準監督署長のなした労働者災害補償保険法による保険給付に関する決定処分の取消訴訟につき、労災保険審査官に対する審査請求及び労災保険審査会に対する再審査請求を行い、労働保険審査会の裁決を経た後でなければ提起することができないとし、本件訴えは右訴訟要件を欠くとして却下された事例。
参照法条 労働者災害補償保険法35条
労働者災害補償保険法37条
行政事件訴訟法8条1項但書
体系項目 労災補償・労災保険 / 審査請求・行政訴訟 / 前置主義
裁判年月日 1994年9月30日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 平成6年 (行ウ) 29 
裁判結果 却下
出典 労働判例669号57頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-審査請求・行政訴訟-前置主義〕
 証拠(〈証拠略〉)によれば、被告は、原告に対し、平成二年一〇月二二日に本件処分をし、同年一一月九日、障害補償給付金一七八万九七九六円を原告が指定する銀行口座に振り込むとともに、右振込の手続をしたこと、支給決定金額が一七八万九七九六円であること、障害等級が一二級一二号であること及び右処分に不服がある場合の審査請求期間と方法を記載した国庫金振込通知書を発送し、原告は、そのころ、右通知書を受領したが、現在に至るまで、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求及び労働保険審査会に対する再審査請求を行っておらず、労働保険審査会の裁決を経ずに本件訴えを提起したことが認められる。
 ところで、労働基準監督署長のなした労災保険法による保険給付に関する決定処分の取消の訴えは、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求及び労働保険審査会に対する再審査請求(労災保険法三五条)を行い、労働保険審査会の裁決を経た後でなければ提起することができない(同法三七条、行訴法八条一項ただし書)ものであるところ、右の事実によると、本件訴えは、労災保険法三七条及び行政事件訴訟法八条一項但書に反する不適法な訴えであり、訴訟要件を欠くから、却下を免れない。
 原告は、審査請求を経ていない事由につき、前記第二二1(一)(2)記載のとおり主張するが、右事情は、いずれも、本件訴訟につき労働者災害補償保険審査官による決定及び労働保険審査会による裁決を経ずに提起することを適法ならしめるものではなく、主張自体失当というほかない。