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ID番号 07217
事件名 地位確認請求上告事件
いわゆる事件名 九州朝日放送事件
争点
事案概要  二四年間アナウンサーとして従事してきた者に対するアナウンサー業務以外への配転につき、本件労働契約において、アナウンサー業務以外の職種には一切就かせないという趣旨の職種限定の合意が成立していたとは認められないとした、原審の判断が正当とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令の根拠
裁判年月日 1998年9月10日
裁判所名 最高一小
裁判形式 判決
事件番号 平成8年 (オ) 2248 
裁判結果 棄却(確定)
出典 労働判例757号20頁
審級関係 控訴審/06833/福岡高/平 8. 7.30/平成7年(ネ)954号
評釈論文 原昌登・法学〔東北大学〕64巻1号131~137頁2000年4月/小畑史子・労働基準52巻2号10~14頁2000年2月/中村和夫・静岡大学法政研究4巻1号145~154頁1999年8月/和田肇・平成11年度重要判例解説〔ジュリスト臨時増刊1179〕209~210頁2000年6月
判決理由 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令の根拠〕
 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき若しくは原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。