全 情 報

ID番号 08052
事件名 地位確認等請求控訴事件
いわゆる事件名 古沢学園事件
争点
事案概要 学校法人であるYから生徒数の減少や学校の合併等を理由に解雇されたXが、本件解雇はその効力が発生する日が特定されておらず、或いは解雇権の濫用として無効であるとして、Yに対し労働契約上の権利を有することの確認と未払賃金の支払を求めたところ、原審が本件解雇は解雇権の濫用であるとして、判決確定後に係る請求を除いたその余の請求を認容したため、Yが控訴したケースで、本件事実を総合すれば、YにおいてXを解雇しなければならない必要性があったこと及びYが生徒数の減少を慮ってXの解雇を決定したことは認められない等として、Yの控訴が棄却され、原審の結論が維持された事例。
参照法条 労働基準法18条の2
労働基準法89条3号
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 企業解散・事業の一部廃止・会社制度の変更
裁判年月日 2002年4月24日
裁判所名 広島高
裁判形式 判決
事件番号 平成13年 (ネ) 184 
裁判結果 控訴棄却(確定)
出典 労働判例849号140頁
審級関係 一審/08040/広島地/平13. 3.28/平成12年(ワ)258号
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-企業解散・事業の一部廃止・会社制度の変更〕
 前記(引用の原判決)認定のとおり平成11年度の入学者数は平成10年度入学者数を上回っており、控訴人は、その入学者数や上記生徒数を前提に、当初は被控訴人が講師として就労するものとして平成11年4月以降のカリキュラムを組んでいたのに、その後、被控訴人が同月4日内容証明郵便を通商産業大臣に送付したことや、他にも関係各所に送付された匿名文書が存在することを知り、被控訴人がこれらの文書を送付したものと考えるに及び(〈証拠略〉、原審控訴人代表者本人)、同年6月18日に第1解雇の通告をし、そのすぐ後にA、Bを採用しているのである。このことに、前記(引用の原判決)認定の事実を総合すれば、やはり、控訴人において被控訴人を解雇しなければならない必要性があったこと及び控訴人が生徒数の減少を慮って被控訴人の解雇を決定したことは認められない。