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ID番号 09099
事件名 残業代等請求事件
いわゆる事件名 ジヤコス事件
争点 未払割増賃金請求等の可否が争われた事案(労働者勝訴)
事案概要 (1) Y(被告)との間で契約を締結してYに勤務していたX(原告)がYに対し、本件契約に基づき、時間外、休日及び深夜の労働に係る割増賃金の一部及びこれに対する遅延損害金の支払、並びに、退職金及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するとともに、労働基準法114条に基づき、上述の賃金の一部と同額の付加金及びこれに対する遅延損害金の支払を請求し、あわせて適切な人員配置を怠ってXに長時間労働を強い、これによりYは安全配慮義務に違反した旨を主張して、Yに対し、債務不履行ないし不法行為に基づき、慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求めている事案である。
(2) 東京地裁は、割増賃金、退職金の支払いに関するXの請求並びに、Y過重な労働をさせないように職場環境を整えるべき義務の違反を認め、Xの各請求を一部認容した。
参照法条 労働基準法11条
労働基準法13条
労働基準法114条
体系項目 賃金(民事)/割増賃金/(4) 支払い義務
雑則(民事)/附加金
労働契約(民事)/労働契約上の権利義務/(24)職場環境調整義務
裁判年月日 2016年3月4日
裁判所名 東京地裁
裁判形式 判決
事件番号 平成26年(ワ)18848号
裁判結果 一部認容、一部棄却
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金(民事)/割増賃金/(4) 支払い義務〕
〔雑則(民事)/附加金〕
 XがYの従業員である以上、Xは、Yに対し、本件契約に基づき、XがYにおいて時間外、休日及び深夜の労働をしたことに対する対価として、賃金請求権を当然に取得する(労働基準法11条)ものというべきである。
 Xは、Yにおいて、本件契約に基づき、平成24年2月25日から平成26年1月25日まで、別紙1の各日において別紙1の実労働時間欄に記載された時間のすべてについて労働を行ったものというべきである。したがって、労働基準法所定の割増賃金の率を前提に計算すれば、Xは、Yに対し、本件契約に基づき、上記労働に係る時間外、深夜及び休日の労働に係る割増賃金として、少なくとも、別紙1の未払い合計欄に記載された金額の合計である203万5695円を請求する権利を取得したものというべきである。
 Xには本件規則及び本件賃金規程が適用されるところ、本件賃金規程のうち上記労働基準法所定の割増賃金の率より低い率を定める部分は無効である(労働基準法13条)。
 本件の一切の事情に鑑みれば、Xは、Yに対し、労働基準法114条に基づき、174万4280円の付加金を請求することができるものというべきである。
〔労働契約(民事)/労働契約上の権利義務/(24)職場環境調整義務〕
 YはXに対して本件契約の付随義務としてXに過重な労働をさせないように職場環境を整えるべき義務を負っていたものというべきところ、Yは、遅くとも、Xが一人で本件各業務を行うことを余儀なくされた平成25年12月26日以降は、上記義務に違反していたものというべきである。
 Xは、Yによる上記義務違反の結果、1か月強の間、一人で連日24時間本件各業務を行わなくてはならなかったというのである。そうすると、Xは、これにより、本件において上記割増賃金を支払われ、また上述の付加金の支払を受けてもなお慰謝されないほどの精神的苦痛を受けたものというべきである。
 Xの上記精神的苦痛を慰謝するためには、上記割増賃金及び付加金に加え、更に30万円が支払われることが必要であるというべきである。