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ID番号 10050
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 東洋合板工業事件
争点
事案概要  年少者に対する労基法六〇条三項違反事例。
参照法条 労働基準法60条3項
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働
罰則(刑事) / 罪数
裁判年月日 1967年9月2日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和41年 (う) 2448 
裁判結果 有罪
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の時間外労働〕
〔罰則-罪数〕
 本件のように使用者がいわゆる年少労働者に法の規制した一日の労働時間を超えて労働させた場合には、その時点において直ちに違法状態の成立が確定的になるのであるから、労働者各個人につき各労働日ごとに一罪が成立するものと解するのが相当であつて、これを原判決のように使用各週ごとに一罪が成立すると解すべき根拠を見出しがたい。してみれば、原判決はこの点において法令の解釈適用を誤つたものというほかなく、その誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由がある。