全 情 報

ID番号 10091
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 沼上電業社事件
争点
事案概要  年少者を三三〇〇ボルトの高圧充電電路操作の業務に就かせたことが、労基法六三条二項に違反するとして起訴された事例。
参照法条 労働基準法62条2項
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 1962年11月15日
裁判所名 東京家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金5,000円)
出典 家裁月報15巻2号198頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 (罪となるべき事実)
 昭和三七年九月二七日付起訴状記載の公訴事実と同一であるからここに引用する。
 (公訴事実)
 被告会社は東京都品川区(略)において電気工事業を営むものであるが、同社がA株式会社から請負つた東京都大田区(略)電柱腕木取替工事現場の責任者として同工事に就労する労働者の指揮監督をしていた被告会社々員Bは、被告会社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、昭和三七年五月二〇日右工事現場において満一八歳に満たない労働者Cをして三三〇〇ボルトの高圧充電々路の一部であるオイルスイッチの切断をさせ、もつて高圧充電々路操作の業務に就かせたものである。