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ID番号 10095
事件名 職業安定法違反及び労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 芸妓置屋事件
争点
事案概要  芸妓として働くことを斡旋し手数料をえたことが、労基法六条に違反するとして起訴された事例につき、同条にいう「他人の就業に介入し」の意義をめぐる原審の判断を正当とした事例。
参照法条 労働基準法6条
労働基準法118条
職業安定法32条1項
体系項目 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 1960年4月26日
裁判所名 最高三小
裁判形式 決定
事件番号 昭和35年 (あ) 45 
裁判結果 棄却
出典 刑集14巻6号768頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-中間搾取〕
 第一点は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。かつ、職業安定法三二条一項にいわゆる「職業紹介」および同五条にいわゆる「雇傭関係」の意義ならびに労働基準法六条にいわゆる「他人の就業に介入し」の意義についての原判示は正当である。