全 情 報

ID番号 10097
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 日本綿麻工業事件
争点
事案概要  成年に達しない女子を深夜労働させたことが、労基法六二条(現六一条)に違反するとして起訴された事例。
参照法条 労働基準法61条
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働
裁判年月日 1960年6月14日
裁判所名 広島家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金20,000円,10,000円)
出典 家裁月報12巻10号194頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の深夜労働〕
 罪となるべき事実の要旨
 被告会社は労働者を使用して綿、麻その他の繊維類の製造、加工及びそれらの繊維製品の販売等を業とする事業主で且つ労働者を午後十時三十分迄就労させる事に付、所轄労働基準監督署の許可を受けていたものであり、被告人Y1は被告会社の専務取締役兼総務営業部長として、代表取締役を補佐し被告会社の業務全般を統轄していたものであり、被告人Y2は被告会社の常務取締役兼工務部長として織布、紡績、施設の各部門に於ける労務管理等を担当していたものであるが、右被告人両名は折からの被告会社の経営不振を増産によつて挽回すべく其の手段として労働者の就労時間を延長することを共謀し、被告会社の為、法定の除外事由がないのに別紙犯罪表掲記の通り、昭和三十三年七月二十六日より同年十一月二十五日迄の間、広島県佐伯郡廿日市町(略)の被告会社事業所に於て、同会社工務部所属の女子労働者で成年に達していないA外七十二名を午後十時三十分より翌朝午前五時迄の時間帯に於て、累計七、八六七・五時間に亘つて就労せしめ、以て夫々深夜労働をさせたものである。