全 情 報

ID番号 10107
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名
争点
事案概要  年少労働者を運転中の動力伝導装置の調帯かけ替え等の危険な作業に従事させたことが労基法六三条一項(現六二条一項)に違反するとされた事例。
参照法条 労働基準法62条1項
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 1959年1月23日
裁判所名 釧路家網走支
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金3,000円)
出典 家裁月報11巻2号130頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 一、罪となる事実
 被告人は肩書住居に澱粉工場を設け澱粉製造業を営んでいたものであるが、昭和三十三年九月五日頃上川郡上川町方面の造材事業に赴くため長男Aをして右澱粉工場の業務を代理せしめ、同工場従業員の労働に関する業務等も担当せしめていたものであるところ、右Aにおいて右業務に関し従業者を使用して操業中B(昭和十六年五月二十四日生)が満十八歳に満たないものであることの情を知りながら、同年九月十六日頃から同年十月八日頃までの間同人をして同工場内の運転中の原動機又は原動機より中間軸までの動力伝導装置の調帯かけ替え等の作業に従事させ、もつて危険な事務に就かせたものである。
 (中略)
 法律に照すと、右は労働基準法第四十九条第一項第六十三条第一項第百十九条第一号第百二十一条罰金等臨時措置法第二条に該るから、所定罰金額の範囲内で被告人を罰金参千円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法第十八条により参百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置するものとし、主文のとおり判決する。