全 情 報

ID番号 10125
事件名 労働基準法違反被告事件/業務上横領事件
いわゆる事件名 吉田富蔵中間搾取事件
争点
事案概要  人夫の現場世話係として北海道開発局釧路開発建設部から支給された人夫賃金の一部を費消したとして、中間搾取の禁止違反と業務上横領罪として起訴された事例につき、両者の関係につき想像的競合とされた例。
参照法条 労働基準法6条
刑法253条
体系項目 労基法総則(刑事) / 中間搾取
罰則(刑事) / 併合罪等
裁判年月日 1958年4月3日
裁判所名 秋田地能代支
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(懲役6か月・執行猶予2年)
出典 労基判集2号901頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-中間搾取〕
〔罰則-併合罪等〕
 被告人の判示所為中労働基準法違反の点は同法第六条第百十八条罰金等臨時措置法第二条に、業務上横領の点は刑法第二百五十三条に該当するところ、前者は業として為した行為であり後者は包括して一罪と認むべく、而して右両者は一個の行為にして数個の罪名に触れる場合なるを以て刑法第五十四条第一項前段に則つて重い業務上横領罪の刑に従い処断すべくその所定刑期範囲内で被告人を懲役六月に処し情状によつて同法第二十五条を適用し本裁判確定の日から弐年間右刑の執行を猶予することとし訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項に依り被告人の負担とする。