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ID番号 10130
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 芸妓置屋「君滝」事件
争点
事案概要  女子年少者を労基法六三条二項の福祉に有害なる場所における業務に就かせたとされた事例。
参照法条 労働基準法62条2項
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 1958年10月9日
裁判所名 静岡家浜松支
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金10,000円)
出典 家裁月報10巻10号111頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告人は磐田市(略)に於て、芸妓置屋Aを営んでいる者であるが、Bと共謀の上
 (一) 昭和三十一年十月一日頃から、昭和三十三年一月二十八日迄の間、磐田市(略)料理店CことD方他三十数軒の料理店、旅館、飲食店等に於て満十八歳に満たない抱え芸妓EことF(昭和十五年一月二十九日生)を客の酒席に侍らせ、且つその他特殊の遊興的接客業に於ける業務に就かせ
 (二) 昭和三十二年十月一日頃から昭和三十三年六月二十四日迄の間、磐田市(略)料理店兼旅館GことH方他三十数軒の料理店、旅館、飲食店等に於て、満十八歳に満たない抱え芸妓IことJ(昭和十五年六月二十五日生)を客の酒席に侍らせ、且つその他特殊の遊興的接客業に於ける業務に就かせたものである。