全 情 報

ID番号 10163
事件名 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 福山電気商会事件
争点
事案概要  満一八歳に満たないものを深夜業に就かせたことが労基法六三条一項に違反するか否かが争われた事例。
参照法条 労働基準法62条2項(旧63条2項)
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 1955年9月28日
裁判所名 高松家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金5,000円)
出典 家裁月報7巻12号82頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告人はA商会の事業主として同商会の業務全般を統轄主宰し労働者としてB外一名を使用していたものであるが決定の除外事由もないのに昭和三〇年五月二七日午後三時三〇分頃香川県綾歌郡綾南町(略)所在C線改修工事に際し満十八才に満たない右B(満十六才)を地上より高さ約六米の電柱上における右工に就かせた。