全 情 報

ID番号 10179
事件名
いわゆる事件名 三幸家事件
争点
事案概要  一八歳に満たない少女を「A」の芸名にて酒席に侍らせた事例。
参照法条 労働基準法62条2項(旧63条3項)
労働基準法119条
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 1953年7月7日
裁判所名 富山家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告人は昭和二十五年二月頃よりBと云う屋号にて芸妓置屋を経営し自己方の抱芸妓を客席に侍らして客に娯楽を得せしめる接客業の事業主であるが、右開業前の昭和二十五年一月上旬頃C(昭和九年十一月二十六日生)を所謂仕込みと称して芸妓に対し宿舎、衣服及び食糧を支給し芸事を仕込み芸妓の稼高は全部之を被告人に於て収授する契約にて雇入れ、昭和二十六年二月頃より右芸妓雇入契約に基いて芸妓稼業をなさしめて来たものであるが、
 (一) 被告人は右Cが満十八才に満たない者であることを知り乍ら昭和二十六年二月三日頃より昭和二十七年十月二十五日頃迄の間別表一記載の如く同人を「A」という芸名にて午後十時より午前五時迄の間酒席に於て稼動せしめ深夜業をさせた。
 (二) 被告人は右Cが満十八才に満たない者であることを知り乍ら昭和二十六年二月二日頃より昭和二十七年十月二十五日頃迄の間別表二記載の如く同人を「A」と云う芸名にて酒席に侍する業務に就かせたものである。