全 情 報

ID番号 10197
事件名
いわゆる事件名 三和電線工業事件
争点
事案概要  労基法違反(時間外労働違反)に対する一二一条(両罰規定)の適用につき、但書の「違反防止に必要な措置」の意義が争われた事例(否定)。
参照法条 労働基準法32条
労働基準法119条1号
労働基準法121条
体系項目 罰則(刑事) / 両罰規定
裁判年月日 1951年3月14日
裁判所名 甲府地
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔罰則-両罰規定〕
 弁護人は被告人会社は各職場の入口に労働基準法に違反する時間外労働に従事させてはいけない旨の注意書を貼つていたのであるから、事業主である被告会社としては違反の防止に必要な措置はしていた旨主張するが、押収にかかる時間外勤務届綴(十月分及び十二月分と表示)によると被告会社の甲府工場に於ては昭和二十三年十月頃以来労働者に時間外労働をさせていた事実が認められ、被告会社代表Aの当公廷の供述によれば同代表者は当時東京の本社に居り月二、三回位甲府工場を巡視する事実を認められ、従つて右時間外労働の事実もこれを認識していたものと認めるの外ないから、前記貼紙をしたことだけでは未だ以て違反防止に必要な措置とは認められないので弁護人の右主張はこれを採用できない。