全 情 報

ID番号 10225
事件名
いわゆる事件名 西宮食糧製パン事件
争点
事案概要  一八歳に満たない労働者の年齢を証明する戸籍証明書を事業場内に備えつけなかったとして製パン所職長が労基法違反に問われた事例(使用者にあたらないとして無罪)。
参照法条 労働基準法57条1項
体系項目 年少者(刑事) / 年少者の証明書
裁判年月日 1950年2月23日
裁判所名 神戸家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-年少者の証明書〕
 被告人Yは右製パン所職長として右工場従業員の労働の指揮監督をするものであるが昭和二十四年五月二十五日当時前示工場の従業員で十八才に満たないA同Bの各年令を証明する戸籍証明書を前示事業場内に備えつけなかつたものである。
 (中略)
 本件公訴事実中主文特記の事実は被告人Yが労働基準法第五十七条第一項の規定する使用者に当らないと認めるのでこの事実について同被告人は無罪である。