全 情 報

ID番号 10241
事件名
いわゆる事件名 大野化学機械事件
争点
事案概要  会社代表者が労基法違反(賃金不払)の行為者である場合、労基法一二一条の両罰規定の適用の有無が争われた事例(肯定)。
参照法条 労働基準法121条1項
体系項目 罰則(刑事) / 両罰規定
裁判年月日 1950年7月21日
裁判所名 品川簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔罰則-両罰規定〕
 被告人Yは被告会社の取締役社長として同会社を代表しその業務一切を施行していたものであるが、業務上自己の管掌下にある同会社職員並に工員の給料賃金の支払に関しては毎月職員に対しては二十五日工員に対しては二十八日夫々支払をなすべき処、社内の生産は揚らないで、しかも社外より資産の調達も意の如くならなかつた結果、右給料賃金の支払を遅滞することになり、ために、……右違反行為をした同被告人が被告会社事業の労働者に関する事項について事業主のために行為した代理人に相当するので被告会社も本件の違反を免れない。