全 情 報

ID番号 10267
事件名
いわゆる事件名 東信坂北鉱業所事件
争点
事案概要  満一八歳に満たない者を坑内労働に従事させたとして使用者が起訴された事例。
参照法条 労働基準法63条(旧64条)
労働基準法64条の2(旧61条)
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の坑内労働
裁判年月日 1949年1月6日
裁判所名 松本簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の坑内労働〕
 被告人はA株式会社坂北鉱業所第一、第三採炭現場の監督として鉱業所長の戒告に従はず
 イ 昭和二十三年八月四日頃より同年十月十四日頃迄前記現場に於て満十八才に満たないB外六名を坑内労働せしめ
 ロ 同日頃同現場に於てB外六名及C外一名の女子をして休日に労働せしめ
 たものである。