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ID番号 10292
事件名 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 塚田木器製作所事件
争点
事案概要  年少者および女子労働者に対する時間外労働・休日労働違反の責任が問われた事例。
参照法条 労働基準法60条
労働基準法64条の3(旧61条)
労働基準法119条
体系項目 女性労働者(刑事) / 女性の時間外労働
女性労働者(刑事) / 女性の休日労働
裁判年月日 1949年4月15日
裁判所名 松本簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔女性労働者-女性の時間外労働〕
〔女性労働者-女性の休日労働〕
 被告人はA会社を経営し労務管理一切の責任を持つてゐるものであるが
 一 昭和二十三年八月二十七日から昭和二十四年二月十五日迄の間に年少者B外五名に時間外に延時間百七十七時二十分間労働させ又休日である昭和二十三年十二月一日及同月二十八日の両日右年少者をして労務に従事させ一週五十六時間の労働をさせ
 二 休日である昭和二十三年十二月二十日及同月二十八日の両日女子工員であるC外十三名に労働させて一週間五十六時間の労働をさせ
 三 昭和二十三年三月一日より昭和二十四年二月末日迄右工場の就業規則の作成及び其の届出を怠つた
 四 右期間の労働者名簿の作成及び法定の賃金台帳の作成を怠つて居た
 ものである。