全 情 報

ID番号 10314
事件名 労働組合法/労働基準法違反事件
いわゆる事件名 山本鉄工所事件
争点
事案概要  満一八歳に満たない年少者を一日八時間、一週間四八時間を超えて労働させたとして会社社長が起訴された事例(無罪)。
参照法条 労働基準法60条
労働基準法119条
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働
裁判年月日 1949年10月14日
裁判所名 広島地
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 一部有罪(禁錮1か月)・一部無罪
出典 裁判資料55号289頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の時間外労働〕
 被告人Y1に対する公訴事実中、同被告人は被告人Y2が昭和二十三年三月一日より同年十月二十日頃までの間A鉄工所東城工場に於て早出又は残業の名の下に満十八歳に満たない年少者であるB外十六名に休憩時間を除き一日について八時間、一週間について四十八時間を超えて労働させて居る事実を知りながらこれを黙認し、その是正に必要な措置を講じなかつたものであるとの点及被告人Y2に対する同被告人は昭和二十三年三月一日より同年十月二十日頃までの間A鉄工所東城工場に於て早出又は残業の名の下に満十八歳に満たない年少者であるB外十六名に休憩時間を除き一日について八時間、一週間について四十八時間を超えて労働させたものであるとの公訴事実は、何れもこれを認めるに足る犯罪の証明が十分でないから刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第三百六十二条により無罪の言渡を為すべきものとする。