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ID番号 10337
事件名 労基法三条等違反事件
いわゆる事件名 長町印刷所事件
争点
事案概要  年少者に対する時間外労働をさせたことの責任が問われた事例(罰金一〇〇〇円)。
参照法条 労働基準法32条
労働基準法60条
労働基準法119条
労働基準法121条
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働
罰則(刑事) / 両罰規定
裁判年月日 1948年10月4日
裁判所名 徳島簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の時間外労働〕
〔罰則-両罰規定〕
 被告人Y1は自宅に印刷業を設け従業員約三十名を使用しAなる商号を用い印刷業を営んでゐるものであり被告人Y2は相被告人Y1に雇はれ右工場の労働者に関する事項について一切の責任を持つてゐるものであるが満十八才に満たない労働者に対しては如何なる場合にも使用者は休憩時間を除き一日について八時間一週間について四十八時間を超えて労働させてはならないと規定されてゐるのに拘らず被告人Y2は右事業主Y1の業務に関し法定の除外事由なくして昭和二十三年三月二十七日より同年六月迄の間右工場に於いて満十八才に満たないB外五名の少年男工に対し前記の制限時間を超過し各人計三十二時間五十五分乃至八十七時間三十分の時間外労働をさせたものである。