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ID番号 10519
事件名 児童福祉法違反労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 上六観光トルコ事件
争点
事案概要  トルコ温泉の経営者が一八歳に満たない女子をトルコ娘として使用して児童福祉法、労基法違反で起訴された事例。
参照法条 労働基準法8条14号
労働基準法62条1項
体系項目 労基法総則(刑事) / 適用事業 / 適用事業の範囲
裁判年月日 1967年11月8日
裁判所名 最高二小
裁判形式 決定
事件番号 昭和41年 (あ) 2471 
裁判結果 棄却
出典 刑集21巻9号1216頁/時報505号66頁/タイムズ215号133頁/家裁月報20巻3号123頁/裁判集刑165号45頁
審級関係 控訴審/10522/大阪高/昭41. 9.29/昭和41年(う)246号
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-適用事業-適用事業の範囲〕
 本件Aトルコ温泉の事業が、労働基準法八条一四号の事業に該当し、同法六二条一項および四項但書に基づく満一八才未満の女子に対する深夜業禁止規定の適用を免れないとした原判断は、相当である。