全 情 報

ID番号 10525
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 月ケ瀬事件
争点
事案概要  レストランを経営する会社において年少者につき違法な時間外労働がなされていたとして取締役経理部長、レストラン支配人等が起訴された事例。
参照法条 労働基準法32条
体系項目 労働時間(刑事) / 労働時間の概念
裁判年月日 1969年7月28日
裁判所名 東京家
裁判形式 判決
事件番号 昭和43年 (少イ) 6 
裁判結果 一部無罪,一部有罪(罰金10,000円,5,000円等)
出典 家裁月報22巻3号163頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働時間-労働時間の概念〕
 証拠標目ニないしリによれば、Aは交通の混雑時を避けるためと、入社当初事務見習のために早目に出勤していたのが習慣となつて、以来業務開始時より三〇分ないし一時間早く出勤するのが通常であつたこと、特に多忙な時期以外は出勤後業務開始時である午前八時三〇分までは自分の自由な時間であつたこと、毎月二回は掃除当番として早出するようYから命ぜられており、昭和四二年八月二九日、九月八日は掃除当番であつたこと、また毎月二五日の給料日前は計算事務が多忙のため、Aは毎月二三日頃から残業することがあつたこと、午後五時三〇分が終業であるが、それから身仕度を整え、二、三〇分経つて退社するときにタイムレコードを押していたことが認められる。最近の交通事情からみて勤労者がラッシュ時を避けて自由意思で始業時より早く出勤するのは、その心掛けを賞賛すべきことである。もし会社がそれをよいことに時間外労働をさせたというのであれば別であるが、強いて定時に出勤するよう規制しないからといつて、時間外労働をさせた責任を問うのは、労働基準法の年少労働者保護の要請からいつても行きすぎである。また終業後事務担当の女子社員が身仕度に費す時間は当然実働時間から除外すべきである。従つて、Aの時間外労働は、昭和四二年八月二三、二四、二五日の給料計算のための早朝勤務と残業、八月二八日、九月八日の掃除当番のための早朝勤務のみを認め、その他の別表一の超過時間欄の時間外労働(別表一の(三))は認めない。従つてこの部分については、Yは無罪である。また弁護人はAの早出は自主的なもので、時間外労働ではないと主張するが、証拠標目ハ、チによるとBは昭和四二年七月頃から計算機取扱事務を命ぜられ、その技術習得のため進んで時間外労働をしていたこと、Bの担当事務は人手不足で非常に多忙であつたことが認められるので、Bについては早朝勤務をしていたものと解し、別表一のとおり時間外労働を認める。