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ID番号 10577
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 入善町事件
争点
事案概要  町役場民生課衛生係長として町営のじん芥焼却場の設備の管理、そこに就労する労働者の指揮監督に当たっていたとして、労働基準法(旧)四二条にいう使用者に当たるとして、労働基準法(旧)四二条違反として罰金三〇〇〇円を科した原審が認容された事例。
参照法条 労働基準法10条
労働基準法42条
体系項目 労働安全衛生法 / 危険健康障害防止 / 危険防止
裁判年月日 1972年2月10日
裁判所名 最高二小
裁判形式 決定
事件番号 昭和46年 (あ) 1769 
裁判結果 棄却
出典 刑集26巻1号52頁/時報662号97頁/タイムズ275号263頁/裁判集刑183号141頁
審級関係 控訴審/10030/名古屋高金沢支/昭46. 7.20/昭和45年(う)53号
評釈論文
判決理由 〔労働安全衛生法-危険健康障害防止-危険防止〕
 弁護人島崎良夫の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(被告人が入善町役場民生課衛生係長として、同町の営む本件じん芥焼却場の設備の管理およびそこに就労する労働者の指揮監督の任にあつた以上、同人に同設備改善のための費用支出の権限がないとしても、労働基準法四二条、一一九条一号の罪について、同法一〇条所定の使用者というをさまたげない。)。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。