全 情 報

ID番号 10578
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名
争点
事案概要  労働基準法(旧)四二条及び四五条、労働安全衛生規則六三条一項により使用者が講ずべき危害防止措置の対象たる当該動力伝導装置等は、当該労働者が作業上接触する危険がある限り、その労働者の所有又は管理するものに限られるものではなく、また、その労働者をしてその作業場において直接これを取り扱わせるものであると否とを問わないとして、罰金五〇〇〇円を科した原審が維持された事例。
参照法条 労働基準法42条
労働基準法45条
労働安全衛生規則63条1項
体系項目 労働安全衛生法 / 危険健康障害防止 / 危険防止
裁判年月日 1972年6月6日
裁判所名 最高三小
裁判形式 決定
事件番号 昭和46年 (あ) 989 
裁判結果 棄却
出典 刑集26巻5号333頁/時報674号110頁/タイムズ279号274頁/裁判集刑184号545頁
審級関係 控訴審/10576/名古屋高金沢支/昭46. 3.30/昭和45年(う)39号
評釈論文
判決理由 〔労働安全衛生法-危険健康障害防止-危険防止〕
 弁護人八十島幹二の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。(なお、労働基準法四二条、四五条、昭和四五年九月二八日労働省令第二一号による改正前の労働安全衛生規則六三条一項により使用者が講ずべき危害防止措置の対象たる当該動力伝導装置等は、当該労働者が作業上接触する危険があるかぎり、その労働者の使用者が所有または管理するものにかぎられるものではなく、また、その労働者をしてその作業場において直接これを取り扱わせるものであると否とを問わないものと解するのを相当とする。)