爆発・火災・その他災害
3026401 外国人技能実習生の労災を報告せず
事件の概要
    FC労働局C監督署は、管内の造船構内業者であるX社と代表取締役Yを、外国人技能実習生Wの労働災害を所轄労基署に遅滞なく報告しなかったとして、労働安全衛生法違反の疑いで、3月8日、YE検察庁へ書類送検した。

 同社では、平成28年7月、中国人の技能実習生Wが作業中に右手指を骨折し休業3ヶ月の労働災害が発生したのに、所轄労働基準監督署に「労働者死傷病報告書」を提出しなかったもの。
 なお、外国人技能実習生にも日本人労働者と同様に労働基準法・労働安全衛生法・労災保険法等が適用される。
罪名・罰条
安衛法違反
労働安全衛生法100条1項(報告等)
同法120条(罰則)・122条(両罰規定)