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3027501 |
伐木作業で下敷き |
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FD労働局B監督署は、管内で林業を営む個人事業主Xを、伐木に際し、適当な「受け口」を設けなかったとして、労働安全衛生法違反の疑いで、8月31日、YD検察庁へ書類送検した。
本件はXが労働者Wに、平成29年7月、杉の立木を伐採させるに際し、法令で定められた「受け口」*を作らなかったため、倒れた立木の下敷きとなってWが死亡したもの。
労働安全衛生規則では、「伐倒しようとする立木の胸高直径が四十センチメートル以上であるときは、伐根直径の四分の一以上の深さの受け口をつくること。」を定めている。
*伐倒する方向を定めるために、その方向に切り込みを入れること。 |
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安衛法違反 |
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労働安全衛生法21条1項・労働安全衛生規則477条3号(伐木作業における危険の防止) |
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同法119条1号(罰則)・122条(両罰規定) |
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