爆発・火災・その他災害
3027501 伐木作業で下敷き
事件の概要
    FD労働局B監督署は、管内で林業を営む個人事業主Xを、伐木に際し、適当な「受け口」を設けなかったとして、労働安全衛生法違反の疑いで、8月31日、YD検察庁へ書類送検した。

 本件はXが労働者Wに、平成29年7月、杉の立木を伐採させるに際し、法令で定められた「受け口」*を作らなかったため、倒れた立木の下敷きとなってWが死亡したもの。
 労働安全衛生規則では、「伐倒しようとする立木の胸高直径が四十センチメートル以上であるときは、伐根直径の四分の一以上の深さの受け口をつくること。」を定めている。
*伐倒する方向を定めるために、その方向に切り込みを入れること。
罪名・罰条
安衛法違反
労働安全衛生法21条1項・労働安全衛生規則477条3号(伐木作業における危険の防止)
同法119条1号(罰則)・122条(両罰規定)