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はしごから墜落し脊髄損傷 |
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BB労働局G監督署は、管内で電気設備工事を請負施工していたX社と現場責任者Yを、本年7月17日発生した労働者Wが被災した災害に関し、労働安全衛生法違反の疑いで、10月2日、UG検察庁へ書類送検した。
本件はYがWに、前同日、プラント設置工事現場内で、高さ4.7メートルの梁に照明器具を取付けさせるに際し、足場を設置するなどにより作業床を設けることなく、はしご上で行わせたもの。
その結果、Wが作業中に、はしごからコンクリート床へ墜落し、脊髄を損傷した。 |
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安衛法違反 |
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労働安全衛生法21条 |
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同規則518条1項(作業床の設置等) |
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同法119条1号(罰則)・122条(両罰規定) |
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