墜落・転落災害
3029901 はしごから墜落し脊髄損傷
事件の概要
    BB労働局G監督署は、管内で電気設備工事を請負施工していたX社と現場責任者Yを、本年7月17日発生した労働者Wが被災した災害に関し、労働安全衛生法違反の疑いで、10月2日、UG検察庁へ書類送検した。

 本件はYがWに、前同日、プラント設置工事現場内で、高さ4.7メートルの梁に照明器具を取付けさせるに際し、足場を設置するなどにより作業床を設けることなく、はしご上で行わせたもの。
 その結果、Wが作業中に、はしごからコンクリート床へ墜落し、脊髄を損傷した。
罪名・罰条
安衛法違反
労働安全衛生法21条
同規則518条1項(作業床の設置等)
同法119条1号(罰則)・122条(両罰規定)