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3033601 |
換気設備を設置せずに有機溶剤業務 |
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FC労働局A監督署は、管内で印刷業を営むX社とその代表取締役Yを、換気設備を設けることなく屋内で有機溶剤を使用して洗浄業務などを行わせたとして、労働安全衛生法違反の疑いで、4月17日、YE検察庁に書類送検した。
同社では、トルエン・キシレンを含有する第二種有機溶剤を使用して刷版の洗浄業務等を労働者3人に行わせていたが、作業場所に当該有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置のいずれも設けず、また、6ヵ月以内ごとの実施が義務付けられている作業環境も測定していなかったもの。
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安衛法違反 |
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同法22条1号 |
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同法65条1項 |
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有機溶剤中毒予防規則5条(第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備) |
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同規則28条(測定) |
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同法119条(罰則)・122条(両罰規定) |
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