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技能実習生に1時間500円で時間外労働 |
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CG労働局A監督署は、管内で縫製業を営むX社と代表取締役Yを、中国人技能実習生に違法な時間外労働を行わせたうえ、法定の割増率以上の割増賃金を支払わなかったとして、労働基準法及び最低賃金法違反の疑いで、9月20日、VD検察庁に書類送検した。
X社は、平成28年12月から29年2月までの間、中国人技能実習生4人に、時間外休日労働に関する協定(36協定)で定める限度時間を超えて最長84時間30分の時間外労働を行わせたもの。
また、賃金は月給で支払われていたが、岐阜県最低賃金の1時間あたり776円(当時)を150円から200円程度下回っていた。
さらに、時間外労働の割増賃金(1時間あたり)は1年目が500円、2年目が600円、3年目が650円で支払っていた。 |
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労基法違反 |
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労働基準法32条(労働時間)・37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) |
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同法119条1号(罰則)・121条(両罰規定) |
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最低賃金法4条1項(最低賃金の効力) |
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同法40条(罰則)・42条(両罰規定) |
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