その他
1038401 1年間の定期賃金の一定期日払い、最低賃金未満の支払いで送検
事件の概要
    CA労働局B監督署は、管内で旅館業を営むX社とその代表取締役Yを、労働者Wら8名の令和2年11月21日から翌令和3年11月20日迄の定期賃金約1,600万円をそれぞれの所定支払いに日に支払わなかった労働基準法違反の疑い、また、Wら5名の同期間中の賃金について適用される最低賃金額以上の額を支払わなかった最低賃金法違反の疑いで、9月1日、UL検察庁D支部に書類送検しました。
罪名・罰条
労基法違反
同法第24条(賃金の支払い)
同法第120条第一号(罰則)
同法第121条(両罰規定)
最賃法違反
同法第4条第1項(最低賃金の効力)
同法第40条(罰則)
同法第42条(両罰規定)