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ID番号 00396
事件名 仮処分控訴事件
いわゆる事件名 旭川大学事件
争点
事案概要  私立大学によって契約期間を二年とする嘱託専任講師に任用された者が、契約期間の満了時において担当科目の廃止を理由に契約更新を拒否した大学に対して、教員たる仮の地位の保全を求めた事例。(一審 却下)
参照法条 労働基準法21条
民法1条3項,628条
体系項目 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
裁判年月日 1981年7月16日
裁判所名 札幌高
裁判形式 判決
事件番号 昭和53年 (ネ) 401 
裁判結果 棄却
出典 労働民例集32巻3・4合併号502頁
審級関係 一審/00100/旭川地/昭53.12.26/昭和53年(ヨ)49号
評釈論文
判決理由  当裁判所も、当審における新たな証拠調の結果を斟酌しても、控訴人の本件仮処分申請は失当として却下すべきものと判断するものであって、その理由は次に付加するほか原判決理由と同一であるから、ここにこれを引用する。