全 情 報

ID番号 00429
事件名 地位保全仮処分申請事件
いわゆる事件名 アロマカラー事件
争点
事案概要  傷病休職期間満了の者に対しなした退職扱いにつき、傷病は治癒し就労の意思があるから、無効である等として、地位の保全を求めた仮処分事例。(却下)
参照法条 民法627条
労働基準法2章
体系項目 休職 / 傷病休職
裁判年月日 1979年3月27日
裁判所名 東京地
裁判形式 決定
事件番号 昭和53年 (ヨ) 2276 
裁判結果 却下
出典 労経速報1010号25頁
審級関係
評釈論文
判決理由  (就業規則)によれば、第二九条で「従業員がつぎの各号の一に該当するときは退職とする」と定められ、同条(4)で「休職期間を経過して復職をされないとき」と定められていることが認められるところ、右休職期間の満了直後に復職しない場合はもとより、復職できないとき、すなわち従業員には復職の希望はあるが、休職期間満了時に傷病が治癒せず、復職を容認すべきでない事由がある場合も含まれると解すべきところ、(中 略)。
 申請人の右状態では従前の業務に耐えられないものと認められるから、右期間満了当時申請人は復職可能な状態にあったとはいえず、右規定に該当する。
 そこで、右の場合の効果として「退職する」と定められているところ、(書証略)によれば、第二九条は右(4)の事由のほかに、(1)会社の役員に就任したとき、(2)雇用期間が満了したとき、(3)自己の都合により退職したとき、(5)停年に達したとき、(6)死亡したときも定められていることが認められ、右各事由の場合は当然退職するものであり、右(4)の事由の場合も右と別異に解すべき理由がないから当然に退職の効果が生じ、従業員が復職の希望を有する場合であっても傷病が治癒せず復職を容認すべきでない事情が客観的に有する限り同様に解するのが相当である。