全 情 報

ID番号 00496
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 大日電線事件
争点
事案概要  病気を理由とする解雇につき、業務上の疾病であり労働基準法一九条に違反するとの主張に対し、右主張を却け、効力停止の仮処分申請を却下した事例。
参照法条 労働基準法19条
体系項目 解雇(民事) / 解雇制限(労基法19条) / 19条違反の解雇の効力
裁判年月日 1953年5月30日
裁判所名 神戸地尼崎支
裁判形式 決定
事件番号 昭和28年 (ヨ) 66 
裁判結果
出典 労働民例集4巻3号67頁
審級関係
評釈論文
判決理由  労働基準法第十九条違反について
 申請人は業務上疾病であると主張する、疎甲第四号証一乃至三、同第五号証によると申請人が業務従事中線巻機のブレーキ代用のタル木がはねて右胸を強打した事実が一応認められるとしても右事実に基いて申請人が「右湿性肋膜炎」に罹つたかどうかについては負傷日時と入院日時が接近していること。申請人が入社以来一回も病気をしたことがないこと等を以て推認するわけには行かず反つて疎乙第一号、同第二号証一、二、同第三号証による被申請人の反証によつて申請人の負傷の事実並申請人の疾病が右受傷に基くことの申請人の疎明は覆されたものと認めざるを得ない。
 労働基準法第十九条違反による解雇の無効原因は認められない。