全 情 報

ID番号 00538
事件名 解雇無効確認等請求事件
いわゆる事件名 漆原不動産事件
争点
事案概要  業務上の報告義務違反、経歴詐称等を理由として懲戒解雇された原告が解雇の無効確認と賃金支払を求めたもので、被告が予備的に通常解雇の主張をした事例(一部認容)。
参照法条 民法1条3項
民法627条
体系項目 解雇(民事) / 労基法20条違反の解雇の効力
裁判年月日 1985年9月19日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和52年 (ワ) 12386 
裁判結果 一部認容
出典 労働判例464号78頁
審級関係
評釈論文
判決理由  次に被告は、即時解雇に固執するものではないので、被告の解雇の意思表示は通常解雇として有効である旨主張するが、被告の主張するその解雇理由はいずれも懲戒解雇の事由と同一であり、右事由はいずれも前示のとおりであってそれ自体通常解雇事由としても不十分なものというべきであるから、結局被告が即時解雇に固執していたか否かを判断するまでもなく、原告の解雇の意思表示は解雇事由を欠き正当なものとはいえず、したがって解雇権の濫用であってその効力を生ずるに由ないものといわざるを得ない。