全 情 報

ID番号 00704
事件名 解雇無効確認請求控訴事件
いわゆる事件名 八幡製鉄事件
争点
事案概要  レッドパージに関連して被控訴会社から解雇されたことが不当労働行為等に当り無効であるとしてなされた解雇無効確認請求事件。(労働者側控訴棄却)
参照法条 労働基準法3条,89条1項3号
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 就業規則所定の解雇事由の意義
裁判年月日 1959年9月17日
裁判所名 福岡高
裁判形式 判決
事件番号 昭和29年 (ネ) 525 
昭和29年 (ネ) 526 
裁判結果
出典 労働民例集10巻5号908頁
審級関係
評釈論文 幸地成憲・ジュリスト217号202頁
判決理由  就業規則に解雇に関する定めがある場合は、使用者は同規則にしたがって解雇をなし、同規則の定める以外の場合には解雇しないという自律的拘束を受けること。就業規則によらないで被用者を解雇するには、労働協約ないしこれに準ずる協定によらねばならないことは、控訴人ら主張のとおりである。