全 情 報

ID番号 00925
事件名 給料請求事件
いわゆる事件名 三宝商事事件
争点
事案概要  使用者により解雇された従業員が、右解雇が解雇権濫用にあたり無効であることを理由に従業員としての地位の確認を求めるとともに、賃金が歩合給であることを理由に労働基準法二七条に基づく保障給の支払を求めた事例。(請求棄却)
参照法条 労働基準法27条
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 無効な解雇と賃金請求権
裁判年月日 1968年1月19日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和42年 (ワ) 1448 
裁判結果
出典 労働民例集19巻1号1頁/タイムズ218号230頁
審級関係
評釈論文
判決理由  原告は被告会社は労働基準法第二七条の規定によつても原告に保障給を支払う義務があると主張するが、同法条所定の保障給は使用者がこれを支払わない場合には同法第一二〇条の規定によつて処罰されるけれども、裁判所が保障給として相当な額を定めてその支払を命ずることはできないものと解するのが相当である。