| ID番号 | : | 00957 |
| 事件名 | : | 給与支払請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 東京都教育委員会事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 東京都内の公立学校に勤務する教員らが、昭和三三年四月二三日の「無断欠勤」につき同年八月分の給与から減額したのは違法であるとして減額分の賃金を請求した事例。(請求認容) |
| 参照法条 | : | 労働基準法3章 |
| 体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 過払賃金の調整 |
| 裁判年月日 | : | 1960年4月15日 |
| 裁判所名 | : | 東京地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和33年 (行) 145 |
| 裁判結果 | : | (控訴) |
| 出典 | : | 時報221号6頁/タイムズ103号75頁/裁判所時報304号10頁/訟務月報6巻6号1231頁 |
| 審級関係 | : | 控訴審/04324/東京高/昭42. 3. 1/昭和35年(ネ)1019号 |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 原告らに対する同年四月分の給与中過払分を事後において減額することができれば、被告にとってまことに簡便な回収方法であるにはちがいないが、そのためには、労働基準法第二四条第一項但書に規定するような措置があらかじめ講ぜられていることが必要であり、そのような措置もしないでおいて、ただ過不足を調整するにすぎないのだから合理的に接着した時期であればいつの月の給与から減額してもかまわない、という安易な考え方のもとに減額を行うことは、前に判示したような労働基準法第二四条第一項本文の規定の趣旨にてらして、許されないものというべきである。 |