全 情 報

ID番号 01174
事件名 賃金仮払仮処分申請事件
いわゆる事件名 信州名鉄運輸事件
争点
事案概要  賃金協定が失効したとして、改訂就業規則に従って賃金を支払われた組合員たる従業員らが、右賃金協定は失効しておらず、会社はこれに従った賃金支払の義務があるとして、右賃金協定による賃金の仮払を求めた事例。(一部認容)
参照法条 労働基準法24条
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 賃金の計算方法
裁判年月日 1984年3月12日
裁判所名 長野地松本支
裁判形式 決定
事件番号 昭和58年 (ヨ) 65 
裁判結果 一部認容
出典 労経速報1192号18頁/労働判例432号63頁
審級関係
評釈論文 山口浩一郎・労働経済判例速報1220号29頁/渡辺章・中央労働時報733号9頁
判決理由  前記二説示のとおり、債権者らの賃金は、日給月給制であり、その計算期間は、前月二一日から当月二〇日迄とし、その支給期日は当月三〇日と定められていることは当事者間に争いがなく、かつ、(証拠略)によれば、本件賃金協定に基づく旧賃金体系には原則として月を単位として定額支給される賃金項目(基本給、役付手当、学歴給等)のあることが一応認められるから、これらの事実に照らすと、本件賃金協定が右計算期間の中途で失効した場合においては、賃金債権額の算出に関して、本件賃金協定が有効であった日までについては旧賃金体系を適用しその翌日以後については旧賃金体系ではない他の賃金体系を適用するのは相当でなく、本件賃金協定が有効であった日の属する計算期間の全部の日について旧賃金体系を適用するのが相当である。従って、本件賃金協定が有効であった昭和五九年一月四日の属する計算期間である昭和五八年一二月二一日から昭和五九年一月二〇日について、その全部の日について旧賃金体系を適用するのが相当である。