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ID番号 : 01302
事件名 : 退職金支払請求事件
いわゆる事件名 : 静岡県立高校事件
争点 :
事案概要 :  退職勧奨年齢(六〇歳)の計算は出生日を起算日とすべきとして、退職勧奨による退職金の支払請求を却けた事例。
参照法条 : 地方公務員法28条の2
体系項目 : 退職 / 退職勧奨
裁判年月日 : 1979年4月19日
裁判所名 : 最高一小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和53年 (オ) 647 
裁判結果 : 棄却
出典 : 時報931号56頁/タイムズ384号81頁/労経速報1014号20頁
審級関係 : 控訴審/03333/東京高/昭53. 1.30/昭和52年(ネ)2291号
評釈論文 :
判決理由 :  上告人の上告理由について
 所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。