全 情 報

ID番号 01374
事件名 免職処分取消請求事件
いわゆる事件名 大船渡郵便局事件
争点
事案概要  全逓の年末闘争に関連して様々な非違行為を繰り返したことを理由として、懲戒免職された分会役員らが、当該処分の取消、郵政職員の地位を有することの確認を請求した事例。(請求棄却)
参照法条 労働基準法39条1項,2項,4項
体系項目 年休(民事) / 時季変更権
裁判年月日 1975年5月29日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和43年 (行ウ) 98 
裁判結果 棄却
出典 労働民例集26巻3号478頁/訟務月報21巻7号1469頁
審級関係
評釈論文
判決理由  思うに、労働基準法三九条一、二項の要件が充たされたときは、当該労働者は、法律上当然に右各項所定日数の年次有給休暇の権利を取得し、労働者がその有する休暇日数の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して右の時季を指定したときは、客観的に同条三項ただし書所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権を行使しない限り、右の指定によって年次有給休暇が成立し、当該労働日における労働義務が消滅するものである(最高裁判所昭和四一年(オ)第八四八号、同(オ)第一四二〇号事件判決昭和四八年三月二日言渡)が、客観的に同条三項ただし書所定の事由が存在する場合において、使用者が右の事由の存在を理由として「労働者の申請した日の有給休暇は承認しない」旨の意思表示をしたときは、とりもなおさず使用者の時季変更権の行使があったものと解され、その場合、使用者は必ずしも一方的に特定の日を指定しなければならないわけではなく、一定の範囲の時季を指定すれば足りるものであり、労働者の了解があれば、指定をしなくてももとより違法ではないし、しかも右の意思表示や時季の指定は必ずしも明示的になされる必要はなく、黙示的になされても足りるものと解される。