全 情 報

ID番号 01432
事件名 賃金支払等請求控訴事件
いわゆる事件名 ネッスル日本事件
争点
事案概要  四年間の組合専従終了後復職した従業員が年休を請求し休んだが、会社が右従業員は前年度は勤務しておらず、右年休請求は年休付与の要件を充足していないとして欠勤扱いし賃金カットしたのに対し、右年休請求は適法であるとしてカットされた賃金の支払を求めた事件の控訴審。(控訴棄却、労働者敗訴、原判決引用)
参照法条 労働基準法39条,115条
体系項目 年休(民事) / 年休の繰越
裁判年月日 1983年8月4日
裁判所名 大阪高
裁判形式 判決
事件番号 昭和57年 (ネ) 1831 
裁判結果 棄却(確定)
出典 労働民例集34巻4号601頁/労経速報1181号19頁
審級関係 一審/01347/神戸地/昭57. 8.30/昭和55年(ワ)532号
評釈論文
判決理由  或る年度に発生した有給休暇の権利は当該年度内に行使されてこそ本来の意義があるのであるから、労働者が任意に消化しなかった有給休暇の次年度への繰越しは制度の建前からするといわば副次的な問題であるということができ、労働基準法の定める基準を上まわる労働条件に関する事項であるから、繰越しの可否、その限度等は労働協約によって定めて何ら妨げがないと解されるところ、本件においては、控訴人の所属する労働組合と被控訴人との間に締結された労働協約の五〇条において「有給休暇の全部を一二月末日までにとらないときは当該年度の未使用日数に限り翌年度に繰り越すことができる」旨定めているから、当該年度の前の年度の未使用日数を翌年度(その未使用日数の属する年度を基準にすれば翌々年度)に繰り越すことのできないことは当然で、結局未使用の日数はその翌年度にのみ繰り越すことができ、その年度を以て未消化の有給休暇を使用する権利を消滅させるものとするのが本件労働協約の趣旨とするところであると解するのが相当である。