| ID番号 | : | 01471 |
| 事件名 | : | 仮処分抗告申立事件 |
| いわゆる事件名 | : | 中川煉瓦事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 使用者が就業規則中の出来高給についての基準額を全作業につき引下げるように規定を変更したうえ届出たのに対し従業員が右一方的不利益変更の効力停止の仮処分を申請したところ一部却下されたため抗告を申立てた事例。(抗告認容) |
| 参照法条 | : | 労働基準法89条,93条 |
| 体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則の一方的不利益変更 / 賃金・賞与 |
| 裁判年月日 | : | 1951年3月9日 |
| 裁判所名 | : | 大阪高 |
| 裁判形式 | : | 決定 |
| 事件番号 | : | 昭和25年 (ラ) 83 |
| 裁判結果 | : | |
| 出典 | : | 労働民例集2巻1号89頁 |
| 審級関係 | : | 一審/01469/大津地/昭25.10.13/昭和25年(ヨ)31号 |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 労働基準法第九三条は就業規則で定める賃金よりも不利な賃金を労働契約で定めることを禁止すると同時に、既存の労働契約で定める賃金よりも不利な賃金を就業規則で定めることをも禁止しているものと解するを相当とすべきが故に、相手方のたした出来高給に関する就業規則の変更は抗告人等に対しその効力がないものといわなければならない。 |