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ID番号 01657
事件名 宿日直手当請求事件
いわゆる事件名 埼玉県事件
争点
事案概要  公立小中学校に勤務する教員が宿日直手当を請求した事例。
参照法条 労働基準法11条,115条
体系項目 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 賃金請求権と時効
雑則(民事) / 時効
裁判年月日 1962年9月13日
裁判所名 浦和地
裁判形式 判決
事件番号 昭和34年 (行) 3 
裁判結果
出典 行裁例集13巻9号1565頁/教職員人事関係裁判例集3号183頁
審級関係
評釈論文
判決理由  地方公務員法第五八条は、第一項で「労働組合法及び労働関係調整法並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関しては適用しない。」と規定し、第二項で労働基準法のうち特定の規定は、職員に関して適用しない、と規定しているから、文理上同法第一一五条を含む、労働基準法の右特定の除外規定以外の規定は、一般職の地方公務員(公立学校の教育公務員も含む)に関して適用があるものといわざるをえない。