全 情 報

ID番号 01846
事件名 雇用関係存在確認請求事件
いわゆる事件名 大正製薬事件
争点
事案概要  使用者のなした懲戒解雇につき、右解雇は解雇権の濫用である等として、雇用関係の存在の確認を求めた事例。(棄却)
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤
裁判年月日 1979年3月27日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和49年 (ワ) 2454 
裁判結果 棄却
出典 労働判例318号44頁/労経速報1009号3頁
審級関係
評釈論文
判決理由  原告は、上司の再三の注意にも拘らず、しばしばルート違反をしていたのであり、被告は、ルートセールス制度は被告の営業成績を向上させるための緊要の制度だとして、その徹底方を外商員に厳重に命じていたのであるから、原告の行為は、外商員服務規則(改正後のもの。)第二七条第一、第二号に違反し、従業員就業規則第五六条第四号に該当する。また、原告がしばしば得意先訪問開始前に喫茶店に入って相当長時間にわたり勤務を放棄した行為は、従業員就業規則第五五条第一号に該当し、原告は譴責処分を受けたのちも反省することなく同様の行為を繰り返したこと、外商員がルート票に従って誠実に職務の遂行に努めることが被告の販売活動の根幹をなしていること、被告の外商員の賃金は固定給であり、しかも外商員は終業時刻になれば、被告会社に立ち寄らずに帰宅することになっているのであるから、外商員が自由に喫茶店に入って勤務放棄をするのを放置すれば、その職場秩序は著しく乱れ、収拾がつかない状態に陥ることが明らかであることなどからして、同条但書の「その情状が特に重い場合」に当たるというべきである。