| ID番号 | : | 01848 |
| 事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
| いわゆる事件名 | : | 電電公社仙台中央電報局事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 有罪判決をうけた職員に対する懲戒免職処分につき、懲戒事由は存しないこと等を理由として、右処分の効力停止を求めた仮処分事例。(却下) |
| 参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
| 体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務外非行 |
| 裁判年月日 | : | 1979年4月23日 |
| 裁判所名 | : | 仙台地 |
| 裁判形式 | : | 決定 |
| 事件番号 | : | 昭和53年 (ヨ) 779 |
| 裁判結果 | : | 却下 |
| 出典 | : | タイムズ388号141頁/労働判例320号27頁/訟務月報25巻8号2118頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 債務者は、公衆電気通信事業の合理的かつ能率的な経営の体制を確立し、公衆電気通信設備の整備及び拡充を促進し、並びに電気通信による国民の利便を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的として設立された企業として(日本電信電話公社法第一条)、高度の公共性を有する公法上の法人であって、その廉潔性の保持が社会から要請されていることを考慮すると、債権者が前認定のような反社会性の著しい犯罪行為を敢てなしたことは、それが債務者の企業外の私行であったとしても、債権者が債務者の職員としての品位を傷つけ、信用を失ったものと認めることができる。 |