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ID番号 01867
事件名 地位保全等仮処分申請控訴事件
いわゆる事件名 三菱重工業事件
争点
事案概要  逮捕勾留及びそれによる欠勤を理由とした懲戒解雇につき、欠勤届を提出している等として、従業員としての地位の確認を求めた仮処分事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務外非行
裁判年月日 1980年4月15日
裁判所名 福岡高
裁判形式 判決
事件番号 昭和47年 (ネ) 141 
裁判結果 取消(確定)
出典 労働民例集31巻2号480頁/時報986号123頁/労働判例342号25頁/労経速報1047号3頁
審級関係 一審/03605/長崎地/昭47. 1.31/昭和45年(ヨ)9号
評釈論文 渡辺章・中央労働時報668号13頁
判決理由  被控訴人Y1は前叙有罪判決が確定しているし、被控訴人Y2、同Y3は起訴には至らなかったとはいえ、同亀屋に対する有罪判決で認定された前叙罪となるべき事実と同一の兇器準備集合罪を犯したことが疎明され、その故に、犯罪の嫌疑がない場合や微罪等についてなされる不起訴処分でなく、犯罪の嫌疑がある場合に情状等を考慮して起訴を見合わせる起訴猶予処分になったことが一応認められるのであって、特別の事情の認められない本件においては、被控訴人らの前叙各行為は、就業規則六四条一項一三号の「刑罰法規に定める違法な行為をしたとき」に該当することが推認される。
 (中 略)
 各被控訴人の無断欠勤(就業規則六四条一項一号)及び犯罪行為(同条一項一三号)は、それだけで懲戒解雇に値すると一応認められ、これに前叙一の各被控訴人の職歴を斟酌しても、本件を同条一項但書によって情状を考慮すべき事案であると一応認めることは到底できないので、その余の懲戒解雇事由の存否につき判断するまでもなく、控訴会社の各被控訴人に対する本件各懲戒解雇が懲戒事由該当行為がないのになされ無効であるということはできず、各被控訴人の本件懲戒解雇が懲戒事由に該当せず無効であるという主張は採用の限りでない。