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ID番号 01875
事件名 免職処分取消請求事件
いわゆる事件名 東灘郵便局事件
争点
事案概要  公務負傷を負った郵政職員に対し治癒認定をし出勤を命じたが、同人は、出勤せず、それを理由とした分限免職処分の取り消しを求めた事例。(請求棄却)
参照法条 国家公務員法78条3項
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反
裁判年月日 1981年2月26日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 昭和55年 (行ウ) 14 
裁判結果 棄却
出典 労働判例359号22頁/労経速報1097号12頁
審級関係
評釈論文
判決理由  原告が昭和四九年七月一五日に交通事故により受傷した傷害は、遅くとも昭和五三年九月頃にはその症状は固定し、出勤は可能であったというべきところ、原告は、昭和五四年六月二日に近畿郵政局長から前記公務上の災害の治癒の認定を受け、同年六月一四日、東灘郵便局長から出勤命令を受けたのであるから、翌一五日以降右郵便局に出勤して就労するか、或いは病気のため出勤できなければ医師の診断書を提出するなど正規の病気休暇手続をとって休むべきであったのに、これを怠り、同年六月一五日以降本件免職処分に付された同年九月一一日まで八九日間の長期にわたり、医師の診断書を提出する等所定の手続をとることなく、みだりに勤務を欠いたものであって、右の如く欠勤した原告は、国家公務員である郵政省職員としての必要な適格性を欠くものというべきであるから、原告には、国家公務員法七八条三号、人事院規則一一―四の七条三項に該当する事由がある。
 なお、被告が原告を本件免職処分に付するについて、その裁量の範囲を逸脱したことを認めるべき証拠はなく、かえって.前記本件免職処分に至るまでの経緯に徴すれば、本件免職処分に付するのはやむを得なかったことが認められる。
 従って、被告が原告を、国家公務員法七八条三号、人事院規則一一―四により免職処分に付したことは、適法かつ正当なものということができる。