全 情 報

ID番号 01906
事件名 地位保全金員支払仮処分申請事件
いわゆる事件名 大阪相互タクシー事件
争点
事案概要  乗車券の再度の不正使用を理由に懲戒解雇されたタクシー運転手が、右懲戒解雇は解雇権の濫用ないし不当労働行為に当り無効であるとして地位保全等求めた仮処分申請の事例。(申請却下)
参照法条 労働基準法89条1項9号
民法1条3項
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為
裁判年月日 1984年1月9日
裁判所名 大阪地
裁判形式 決定
事件番号 昭和58年 (ヨ) 1588 
裁判結果 却下
出典 労経速報1182号7頁
審級関係
評釈論文
判決理由  右認定事実によれば被申請人と新組合とは被申請人が本件懲戒解雇を行った当時かなり緊張した関係にあり、従前申請人に対しても組合活動を理由として嫌がらせをしていたことが一応認められるが、他方前記のとおり申請人は既に三回も乗車券不正を行い、その処分を受けているのに反省することなく非常に悪質な本件乗車券不正を行ったものであり、本件懲戒解雇がなされた決定的理由は申請人の本件乗車券不正にあるものと解されるから、本件懲戒解雇についていわゆる不当労働行為の成立する余地はなく、申請人の主張は採用できない。