全 情 報

ID番号 03117
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 藤京作業事件
争点
事案概要  会社が離職証明書の交付を拒絶したため雇用保険金の支給が受けられなかったとして損害賠償請求がなされた場合につき、これを棄却した事例。
参照法条 労働基準法22条
民法709条
雇用保険法10条2項1号
雇用保険法13条
体系項目 労働契約(民事) / 使用証明とブラックリスト
裁判年月日 1984年4月27日
裁判所名 横浜地
裁判形式 判決
事件番号 昭和59年 (ワ) 54 
裁判結果 棄却
出典 タイムズ530号186頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働契約-使用証明とブラックリスト〕
 受給資格者は、失業の認定に先立ち、職安所長から離職票の交付を受けなければならず、離職票の交付を請求するに当たっては離職証明書を添えなければならない(規則一七条一項二号、三号)が、受給資格者は、やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないで職安所長に対し離職票の交付を請求することができる(同条三項)のであるから、原告は、仮に本件拒否があったのであれば、職安所長に対し、かかる事情を説明して、基本手当の支給のための所要の手続を履践することは可能であり、本件拒否があったからといって、基本手当の支給を受け得なくなる筋合いのものではないというべきである。よって、原告の主張はこの点においても主張自体失当であるといわなければならない。